2019年4月に新設された特定技能制度に沿った弊社のサービス内容をご紹介致します。
マックスは登録支援機関として、すでに複数の企業様へ特定技能外国人人材のご紹介、登録支援機関として企業様のサポート、特定技能外国人の支援業務を行っており、実績がございます。
特定技能制度とは
生産性向上や国内人材の確保の取り組みを行ってもなお人材確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野14分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。
特定産業分野14分野(特定技能受入ができる業種)
1.介護分野 8.自動車整備分野
2.ビルクリーニング分野 9.航空分野
3.素形材産業分野 10.宿泊分野
4.産業機械製造業分野 11.農業分野
5.電気・電子情報関連産業分野 12.漁業分野
6.建設分野 13.飲食料品製造業分野
7.造船・船用工業分野 14.外食業分野
在留資格「特定技能」
・特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号
・特定技能1号を終え、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号を認められているのは、現在、建設と造船・船用工業のみ
特定技能1号の要点
・在留期間
・最長5年(1年、6か月又は4か月ごとに在留期間の更新を行う)
・特定技能1号になるための基準
・日本語能力水準:日本語能力試験N4~N1のいずれかを合格している外国人、又は、国際交流基金日本語基礎テストに合格している外国人
・技能水準:特定技能1号技能測定試験を合格している外国人
・(日本語能力水準、技能水準いずれも満たす外国人であることが必要)
・※技能実習2号を修了予定、修了している外国人は、上記水準がなくても特定技能1号になることができる。
・家族の帯同:基本的に認められない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号の要点
・在留期間:上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能人材の活用ポイント
・単純作業が可能な人材の長期的な活用ができる
・即戦力人材の活用ができる
・特定技能1号になるための要件として日本語能力水準、技能水準があるため、その水準を満たした外国人が採用できる
・登録支援機関を使って特定技能人材受入・管理を行える
・特定技能の受入に不安がある企業様には、弊社のような登録支援機関が受入の準備から受入後の管理をサポート致します。
特定技能人材を受入に関する注意点
・特定技能外国人は、同一の業種分野内であれば、転職が可能です。
・雇用形態は、フルタイムでの直接雇用になります。
・※農業、漁業分野を除いて、派遣形態での受入は不可です。
・報酬額は、同一業務を行う日本人と同等以上であることが求められます。
ベストワンの支援内容
・特定技能外国人候補者のご紹介
・弊社の人材紹介と同様、完全成功報酬型で人材をご紹介するため、貴社の採用コストの削減が可能です。
・特定技能外国人の受入に係る申請書類作成のサポート
・入国管理局への申請書類の書類作成等のサポートを行います。
・登録支援機関として行うべき支援業務の実施
事前ガイダンスの実施
特定技能外国人候補者に向けた貴社の労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる、社宅を提供する等 ・携帯電話やライフラインの契約等を案内
・銀行口座等の開設 ・各手続きの補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
必要に応じ居住地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助
日本語学習機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
特定技能外国人の受入後に必要な定期報告の書類作成のサポート
特定技能外国人の受入を行った際には、四半期ごとに定期報告書類を作成して、入国管理局へ提出する必要がございます。その書類作成のサポートを致します。
※すでに貴社で雇用されている技能実習生など特定技能採用候補の方がいる場合は、支援委託のみのサービスも可能でございます。
ベストワンの支援可能人材
ベトナム人、中国人、ネパール人、英語圏人材
特定技能サービスのご依頼から開始までの流れ
1.ご依頼
貴社の募集人材の求人内容等のお打ち合わせ
2.人材募集~特定技能候補者のご紹介~面接対応
弊社の求人独自の求人情報サイト「bestone1.work」などを使って募集。
・※貴社ですでに特定技能の採用候補人材がいる場合はそのまま3の対応に移ります。
3.入国管理局への申請書類の作成・準備
4.貴社採用の人材の在留資格取得
5.生活オリエンテーションの実施(弊社が貴社採用の人材に対して実施致します)
・入社前に1~2日程度で対応致します。
6.入社
・※ご依頼から入社までの期間
・国内人材の場合・・・2か月~3か月程度
・海外人材の場合・・・3か月~5か月程度
ベストワンの特定技能サービスの強み
・すでに特定技能登録支援機関としての実績が豊富
・弊社の外国人社員と日本人社員で、貴社の特定技能人材の採用~雇用後の管理面を一括サポート致します。
・創業以来20年以上の外国人を採用、ご紹介を行っているため、特定技能人材ご活用後の更なる外国人材の雇用や活用に関するご相談もお受けできます。
特定技能・外国人人材についてのお電話でのご相談・お問い合わせ
東京本部:03-6912-5108 ご担当まで
ホームページからのお問い合わせはこちらからお願い致します。
お問い合わせフォームへ